離婚相談・離婚協議書・公正証書 行政書士原克幸事務所 愛知県一宮市・江南市・小牧市   
 
 オフィス ハラ
(行政書士原克幸事務所)
TEL 0586-52-5855
FAX 0586-76-8815
愛知県行政書士会
   第4301号

主な業務対応地域

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岐阜市 各務原市 
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*上記以外の地域も対応できる場合がございますので、お気軽にご相談下さい。





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どのような時に
離婚できるの?
どのように離婚
を進めるの?
離婚協議書とは?


1・どのような時に離婚できるの?

どのような理由であれ
当事者双方の合意によりいつでも離婚できます。

  例えば、 性格が合わない。
        どうしても我慢できない事がある。(隠し事をされた、金銭感覚等)
        夫、又は妻の親族とウマが合わない。
        とにかく別れたい etc


しかし、
当事者の一方が離婚に反対していた場合は、
民法に規定された理由に該当しなければ、離婚が認められません。


まずは、離婚に対し、相手の合意が得られるかどうかで、離婚できるかどうかが変わって来るので、この点をしっかり検討してみましょう。

また、離婚に合意しないと思っていた相手でも、話のもって行き方次第では、離婚に合意してくれるかもしれません。
もし、貴方が民法に規定された理由以外で離婚を考えている場合、相手に対して誠意を示しながら、粘り強く話し合いをして行きましょう。

    

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2・どのように離婚を進めるの?

離婚を検討し始めてから、離婚が成立し、離婚後の新生活をスタートさせるまでを簡単なフローチャートにして説明しています。これで離婚までの流れを把握し、自分がどの段階にいて、今後どうすべきかが分かると思います。
それぞれの段階でサポートが必要であれば、どの段階でも対応できますので、お気軽にご相談下さい。

 
 
①離婚の決意
「性格の不一致」「浮気」「親族関係のもつれ」「借金」「DV」etc・・離婚を検討する理由はいろいろあります。
しかし、離婚は今後の人生にとって重大な岐路になります。一時の感情で、慌てて一人で決断せずに、第三者(友人・知人でもいいですよ。)に相談しながら、慎重に決断して下さい。
  
 
②離婚の準備
離婚後の生活をにらんだ、離婚の準備をします。
この準備をせずに、「とにかく早く離婚したい!」という方がいるかもしれませんが、ことわざにも「急がば回れ」とあるとおり、相応の準備をした方が離婚の話し合いを有利に進めることができる場合があります。
但し、緊急性を要する他の要件(DV等)がある場合は少し事情が異なりますのでご注意下さい。
 

③離婚の話し合い
配偶者(相手)に離婚の決意を伝えます。相手が話し合いに応じれば、離婚条件等の話に進んで行きます。しかし、応じなければ粘り強く話し合いを求めていくか、離婚調停や離婚訴訟へ持っていくしかありません。離婚訴訟の場合は離婚理由が民法で認められている範囲に当たるかどうかも考慮しなければならなくなります。
但し、離婚の約9割が双方の話し合い(協議)で離婚しています。

離婚に向けての話し合い(協議)で決めておかなければならない代表的な事としては、「親権」「養育費」「財産分与」「慰謝料」「面接交渉権」です。
 

④離婚協議書作成
双方の話し合いがまとまり、それによって決定した離婚条件等については後日のトラブルを避ける為に、書面に残しておきましょう。
その内容の法的効力の強化を望むのであれば、公正証書にしておく方法もあります。
 

⑤離婚成立
離婚届が作成し、それを提出し、役所で受理されれば、離婚が成立します。
 

⑥離婚協議書等に従って、財産の名義変更をします
土地・建物・自動車・有価証券等の名義変更をします。
 
⑦離婚後の新生活スタート
新生活スタートには経済的な余裕が少ないかもしれません。
そんな時は、離婚後に受けられる、公的扶助の申請をし、公的な経済援助を受けます。

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3.離婚協議書とは

協議等によりまとまった離婚条件を書面に残した物が離婚協議書になります。
基本的に契約書のような性格があります。後日のトラブルに備えて、必ず交わしておきましょう。
作成した離婚協議書を公正証書にしておけば、さらに法的拘束力が強化されます。


  簡易離婚協議書サンプル
(イメージ)
   (あくまでイメージの為のサンプルですので、十分な効力を発揮するには内容が不十分となってお
  ります。参考にする場合は自己責任にてご利用くださいますように、お願いします。)
 

離婚協議書

 

   (以下甲という)と妻      (以下乙という)とは、甲乙間の離婚について以下の通り合意する。

第1条 甲と乙は、協議離婚することに合意し、離婚届に各自署名押印して、乙において速やかに届出をする。

第2条 甲及び乙は、前条の離婚に際し、甲乙間の未成年の子     (平成○年○月○日生まれ、以下丙という)の親権者を乙と定める。

第3条 甲は乙に対し、丙の養育費として平成○年○月から丙が満20歳に達する日の属する月なで、毎月金○万円ずつ、毎月末日限り丙名義の指定する口座に振り込んで支払う。

第4条 甲は乙に対し離婚による慰謝料として金○万円を平成○年○月○日までに乙の指定する口座に振り込んで支払う。

第5条 当事者双方は、以上をもって甲乙間の離婚に関する紛争を全て解決したものとし、本協議書に定めるほかには慰謝料・財産分与等名目のいかんを問わず、一切の財産的請求をしない。

上記の通り合意したので、本書二通を作成し、甲乙各自署名押印の上各自一通ずつ所有する。

平成○年○月○日

(甲)      住所

     氏名                ㊞

(乙)    住所

     氏名                ㊞

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